1947-08-11 第1回国会 衆議院 司法委員会 第18号 ○安田委員 本民法改正案は、現行民法典中において、新憲法の規定竝びにその精神に反する部分を、とりあえず最小限度において修正せんとするものであつて、民法典全體の根本的改正は他日に期せられておることは、これを承知いたしておるのでありますけれども、民法典の根本的改正ということは、なかなか容易ではございませんので、この民法の改正案は、少くとも今後相當の長い間われらの私法的法律關係を規律するきわめて重大な法典 安田幹太